成城大学アメリカ民謡研究会OB・OG会

2004年11月20日OB・OG会総会にて承認
2012年11月18日OB・OG会総会にて第5条(3) 第6条改訂承認
(運営委員の人数、代表幹事の廃止)
2015年12月23日第12条 第13条を追記 次回OB・OG会にて承認
(設立年月日、所在地の追記)

成城大学アメリカ民謡研究会OB・OG会 規約
第1条(名称)
本会は「成城大学アメリカ民謡研究会OB・OG会」と称する。

第2条(目的)
本会は音楽を通じOB・OG相互の親睦、現役との交流、他大学OB・OG会との交流を目的とする。

第3条(活動)
本会は第2条の目的達成のために活動する。

第4条(会員)
本会の会員は成城大学アメリカ民謡研究会に在籍したものをもって会員とする。

第5条(役員)
(1)会長 1名
(2)運営委員長 1名
(3)運営委員 運営委員長が必要とする人数
(4)会計 2名
(5)会計監事 2名

第6条(役員の職務)
(1)会長は本会を統率し、本会を代表する。
(2)運営委員長は実務推進の責任者として本会の実務を統率する。
(3)運営委員は運営委員長を補佐し、本会の活動の実務を担当する。

第7条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

第8条(顧問)
本会に若干名の顧問をおくことができる。

第9条(事務局)
本会の事務局は運営委員長及び運営委員で組織する。

第10条(総会)
総会は定期総会及び臨時総会とし、会長が召集する。
2.定期総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
3.総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4.総会は次の事項を審議する。
(1)活動計画、収支予算及び決算に関すること。
(2)役員の選任に関すること。
(3)規約の変更に関すること。
(4)その他会長が必要と認めた事項

第11条(経費)
本会の運営に要する経費は会費、その他の収入をもってあてる。
2.会費は総会・役員会・運営委員会の開催及び連絡通信等に要する経費として、年1回2,000円を徴収する。
3.具体的な活動に要する経費は参加者負担を原則とし、活動毎に必要経費を徴収し実施するものとする。

第12条(設立年月日)
本会の設立年月日は2004年11月20日とする。

第13条(所在地)
本会の所在地は会計責任者の住所に置く。

附 則
この規約は2015年12月23日から施行する。