2004年11月20日のOB・OG会総会で承認を受けた規約を掲載します。
成城大学アメリカ民謡研究会OB・OG会 規約
第1条(名称)
本会は「成城大学アメリカ民謡研究会OB・OG会」と称する。
第2条(目的)
本会は音楽を通じOB・OG相互の親睦、現役との交流、他大学OB・OG会との交流を目的とする。
第3条(活動)
本会は第2条の目的達成のために活動する。
第4条(会員)
本会の会員は成城大学アメリカ民謡研究会に在籍したものをもって会員とする。
第5条(役員)
(1)会長 1名
(2)運営委員長 1名
(3)運営委員 若干名
(4)会計 2名
(5)代表幹事 原則として各代1名
(6)会計監事 2名
第6条(役員の職務)
(1)会長は本会を統率し、本会を代表する。
(2)運営委員長は実務推進の責任者として本会の実務を統率する。
(3)運営委員は運営委員長を補佐し、本会の活動の実務を担当する。
(4)代表幹事は同期会員の掌握に努め、相互の連絡、意見のとりまとめ等を担当する。
第7条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第8条(顧問)
本会に若干名の顧問をおくことができる。
第9条(事務局)
本会の事務局は運営委員長及び運営委員で組織する。
第10条(総会)
総会は定期総会及び臨時総会とし、会長が召集する。
2.定期総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
3.総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4.総会は次の事項を審議する。
(1)活動計画、収支予算及び決算に関すること。
(2)役員の選任に関すること。
(3)規約の変更に関すること。
(4)その他会長が必要と認めた事項
第11条(経費)
本会の運営に要する経費は会費、その他の収入をもってあてる。
2.会費は総会・役員会・運営委員会の開催及び連絡通信等に要する経費として、年1回2,000円を徴収する。
3.具体的な活動に要する経費は参加者負担を原則とし、活動毎に必要経費を徴収し実施するものとする。
附 則
この規約は2004年11月20日から施行する。

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